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体調管理・精神衛生面の問題

従業員の健康管理、行っていますか?

従業員は、使用者と雇用契約を結び労働する代わりに、使用者から給与を受け取ります。しかし過重労働や身体的なリスクをともなう業種の場合、従業員の心身へ強い負担がかかり、体調不良や精神疲労にかかってしまう場合があります。就業規則を上手に活用して、そういったときにも適切な対応が取れるようにしましょう。

トラブル防止のための就業規則 ~体調管理編~

あまり聞き慣れない法律ですが、「労働安全衛生法」という法律に「使用者には、常時使用する従業員への健康診断を実施する義務がある」ことが明記されています。さらに健康診断で異常がみられた従業員に対しては、労働時間の短縮など健康を保持するための措置を取ることも義務づけられています。

もし健康診断を受けなかった場合は

会社が健康診断を受診しない社員をいたずらに放置していると、安全配慮義務違反を問われるおそれがあります。そこで、健康診断の受診は業務命令によるものであり、これを拒むことができないことを規定して、強制力を持たせるようにしておくべきです。また、健康診断の結果をもとに社員の健康管理に配慮するよう規定するとともに、社員自身にも自己管理を促すようにします。
※従業員数が50人以上の企業は、産業医の選任規定もあります。

トラブル防止のための就業規則 ~精神衛生編~

ついこの間まで元気だった従業員が無気力になってしまうケースが増えており、精神面のケアを行うメンタルヘルスへの取り組みをスタートさせる企業が増えてきました。しかしうつ病などの精神的なケアは専門の医者ですら難しいケースも多く、デリケートで難しい問題です。経営者や従業員で何とかしてあげようとしても、相手を本当に理解した上で対応しなければ、逆効果になってしまうことも多いのが現状です。

会社の取るべきスタンスとしては、責任範囲を小さくして重荷を軽減してあげるなどの対応が必要になります。またコミュニケーションの問題である場合も多いので、使用者は従業員同士で円滑なコミュニケーションが取れているかどうかをチェックし、問題があれば改善していきましょう。

こういった問題が起きた場合、適切な対応を取るのは専門知識がないかぎり非常に困難です。経営上の問題として捉えた上で就業規則に「休職規定」「退職規定」をしっかり設けて、そういったことが起きたときにきちんとケアができるようにしましょう。

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