HOME > 就業規則の届出・変更について|届出をするタイミング
就業規則の作成・届出が必要になるタイミングは、大きく分けて以上の3つが挙げられます。
新しく事業を興す際に

起業や新規ビジネス展開においては、消費者のニーズに沿ったサービス提供が必須ですが、それ以上に大切なのは会社を支える一人ひとりの社員の意識です。そして社員を活かした経営をするためには、提供するサービス内容も重要ですが、実際に顧客と接する社員の理解形成が事業の基盤作りには必要なのです。そのためには経営者が何を望み、従業員は何をすべきかを明らかにし、双方の理解を創出できるベストな就業規則を作ることが大切です。
会社の人数が10人を超えた際に
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出をしなければならないことになっています。
就業規則の作成義務を無視して労働基準監督署へ届出を行わなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます。労働者の人数が少ないうちから、ある程度のルールを少しずつ固めておくことをおすすめします。また、労働条件や服務規律などを変更した場合際に就業規則を変更して届出をしなかった場合も、同様に30万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
変更・改訂する際に
法律や組織のあり方は時代ともに変わるものです。そしてそれに合わせて、就業規則にも変更・改訂を加えていく必要が出てきます。就業規則を変更・改訂した場合には再び労働基準監督署へ届出しなければいけません。
※労働基準監督署の調査によって、就業規則の作成・変更の是正勧告を受けた場合にも作成・変更後に届出が必要になります。是正期限内に速やかに提出しましょう!くわしくは是正勧告を受けてしまったらをご覧ください。
現在すぐに必要ないとお考えの企業様もいらっしゃると思いますが、ニーズの移り変わりの早いこの時代にはいつビジネスチャンスが巡ってくるか分かりません!新規事業展開や優秀な人材の獲得などによる人員増加、従業員の満足度の低下などへの備えとしても、就業規則の作成をご検討いただければと思います。
当事務所では、法律の改正時などに現在の就業規則に不足している点を迅速にご提案します。就業規則の作成・変更をお考えの企業様は、お気軽にご相談ください。




